団体情報
名称 | 特定非営利活動法人安心生活ネットワークいち |
主たる事務所 | 石川県金沢市間明町二丁目345番1号 |
設立年月日 | 令和4年12月1日 |
役員 | |
理事長 | 谷村麻奈美 |
副理事 | 中村静香 |
理事 | 上久保眞弓 |
監事 | 片倉奈央 |
設立趣旨
1. 趣旨
生活困窮者を含む社会的弱者は、安定した生活基盤の構築に係るあらゆる面で社会的な不利益を被っており、支援を必要としています。例えば住宅の確保とそこに居住継続できる環境の構築は、社会活動を行うにあたって最低限の要素であり、保障されるべき権利でありながら、あらゆる社会的弱者が困難に直面する場面です。
従前より実施されていた取り組みとしては、生活困窮者自立支援法における住宅確保給付金など、生活困窮者に対する住宅の確保に向けた支援などが挙げられますが、生活困窮者の入居を受け入れる物件の確保や、そこで安定した生活を構築し継続させる困難には、給付金によって解決しない諸問題が数多く内在していました。また、生活困窮者自立支援法や生活保護制度に取りこぼされる社会的弱者も多数存在し、不十分な状態が続いていました。
平成29年4月に改正され、同年10月に施行された住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)は、住宅確保要配慮者を低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者と定め、支援策を定めました。要配慮者の入居を受け入れるセーフティネット住宅の登録制度や、改修・家賃の低廉化補助、居住支援協議会の設置、居住支援法人の指定制度などが実施され、活用が広がっています。
制度の要である居住支援法人は、賃貸住宅に関わる企業だけでなく生活支援に関わる企業、団体が指定され、住まいの確保を中心とした多様な支援を行い、居住継続の仕組みを構築しようとするものでした。これにより社会的弱者が抱える住宅の確保に関する諸問題と入居後の生活支援の連携の必要性が顕在化され、入居後の支援も行わなければ生活基盤構築の支援という本来の目的を達することができない現実が認知されたと言えます。
しかし多様な要配慮者はそれぞれに異なる問題に直面し、異なる差別を受け、異なるニーズを持っているため、生活基盤が構築され継続されるように支援しようとする場合、現在では居住支援法人の業務と認識されていない領域での支援も要されるなど、未だ有効な支援モデルの確立には至っていません。
地域や都道府県ごとに、自治体や居住支援協議会との協働体制のネットワークや、指定法人に対する補助の有無などの差異もあり、支援を行おうとする際には、行うべき事業の範囲とその事業モデルをきめ細かに都度検討しなければならないのが現状です。
当団体は、住まいの確保にまつわる支援を中心に、要配慮者が安定した生活基盤を築くのに要される生活支援を一貫してサポートし、従来の居住支援法人の枠組みに収まらない包括的な支援モデルを構築します。
住宅の確保を支援する居住支援事業を実施した上で、配慮を要されるに至る社会的状況や個々の諸問題に関するヒヤリングを行い、必要に応じた生活支援、食料品の確保やカウンセリング、就労訓練事業や社会復帰に向けた取り組みなどを、関係機関とのネットワークを通じてマネジメントすることで、各事例の固有性に適したきめの細かい対応を実現することが可能となります。
2. 申請に至るまでの経緯
各要配慮者に対し、住宅確保の支援を入り口にして、その後の生活基盤構築に要されるサポートをケースごとに検討し、一貫して行う本支援モデルは、従前より個人で約5年に渡り行っておりましたが、認知が広がるとともに支援を求める件数も増加しており、ニーズに一層的確かつ迅速に対応する必要性が増しています。
感染症拡大の影響など社会環境の大きな変動によって、従来の枠組みで支援が行き届かない社会的弱者も増加しているでしょう。
そのため、より長期の支援計画を可能とする継続的な運営基盤を獲得する目的と、また、関係諸機関とのネットワークも構築され、優れた支援事業のモデルケース確立と発信を目指し、今般特定非営利活動法人としての法人申請に至ります。
令和4年12月1日
特定非営利活動法人安心生活ネットワークいち
設立代表者 谷村麻奈美